第19条
弊社による解除

1 . 弊社はユーザーが次のいずれかに該当した場合、本契約の有効期間中といえども、何らの通知なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することが出来るものとする。
(1) 本約款による条項、マニュアル等の記載事項、弊社からの指導のいずれかに違背したとき
(2) ユーザーによる弊社への本サービス利用の対価の支払いが所定の期限内に為されないとき、または当該支払いに関するユーザーの信用力が著しく低下したとき
(3) 監督官庁により営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき
(4) 破産申し立て、商法上の整理開始の申し立て、特別清算開始の申し立て、民事再生手続開始の申し立て、会社更正開始の申し立ての事実が生じたとき
(5) ユーザーに対し債権を有する第三者の申し立てその他により仮差押、仮処分、強制執行を受ける等、ユーザーの資産状態が極度に悪化したとき
(6) 解散、合併または営業の重要な部分を譲渡したとき
(7) ユーザーが死亡したとき
(8) その他、弊社がユーザーとして不適当と判断したとき
2 . 弊社は、ユーザーが本約款に違背したとき(ユーザーによる本サービス利用の対価の支払いが為されないときを除く)は、相当な期間を定めて当該違背についての是正を勧告し、当該期間経過後なおも当該違背が是正されない場合、本契約を解除することが出来るものとする。
3 . 前2項に定める解除事由が生じた場合、既に発生した本サービス利用の対価等、ユーザーが弊社に対して負う一切の債務につき当然に弁済期が到来したものとみなす。但し、その際の清算方法等に関する定めについては、第6条に定める方法を準用するものとする。