平成24年第4回船橋市議会(12月議会)定例会提出予定の議案説明掲載

    2012年11月13日(火) 船橋市議(無党派) 朝倉幹晴

11月22日(木)から船橋市議会平成24年第4回定例会(12月議会)が開催され、以下46議案、数件の報告が市長から提出予定です。この概要が、11月12日、市議に示されました。私はこのような議案は結論だけでなく、その審議過程もできるだけ市民の皆さんに公開し、共有しご意見をお聞きしながら審議していきたく思いここに掲載します。


1、これまであまり例はありませんが、11月12日から市議会初日の市長からの提案までの間に変更の可能性も0ではありません。

2、意味の変わらない範囲で表記変え、簡略化したものがあります。
船橋市→市 一部を改正する条例→一部改正条例
(一字一句正しい表記を確認されたい方は議案書・公式議事録をご確認ください)

3、この議案に関する詳しい勉強は11月26・27日に集中して行う予定ですので、詳細についてお聞きになりたい方は27日以降にお問い合わせください。特に、皆様のご関心の強い分野の議案や、皆さんの専門に近い内容の議案に関してはぜひご意見をお聞かせください。

4、これらの議案に対する賛否は最終的に12月25日(最終日)に議決します。私の各議案に関する賛否の態度は、それまでにじっくり考えます。皆様のご意見をお聞かせください。

5、債権や裁判に関する議案で議案には被告として市民の実名が出ているものがありますが、ここでは議論の中身の本質には関係しないので掲載しません。(どうしても知りたい方は後日議案書や議事録でご確認ください)

6、市議会ではこれら市長提出の議案の他、議員の一般質問、委員会での市民の方から提出された陳情の審査を行います。

7、金額の単位で「千円」となり、3桁ごとにコンマを打って表記するのが市の予算の書き方です。最初読み慣れないかもしれませんが慣れていただくと幸いです。

●議案第1号 平成24年度市一般会計補正予算

 補正前予算額174,076,611千円
 補正額229,939千円
補正後予算額174,306,550千円

内訳
総務費
・税務管理諸経費 2,880千円
民生費_
・後期高齢者医療療養給付費負担金95,123千円
・子ども医療扶助費130,394千円
・児童措置諸経費1,542千円  

債務負担行為
(追加)
光風みどり園指定管理料
・限度額    42,000千円
・期 間 平成24〜29年度

●議案第2号 市防災会議条例及び船頼市災害対策本部条例の一部改正条例

 災害対策基本法(平成24年6月27日施行)の一部改正に伴い、市防災会議の所掌事務等について所要の改正等を行うもの。(公布の日から施行)

●議案第3号 証人等の実費弁償条例の一部改正条例    
 
地方自治法の−部改正(平成24年9月5日施行。一部の規定については、同日から6月以内に施行)に伴い、議会における会議等の参考人等を招致した際の実費弁償について所要の改正等を行うもの。
(公布の日から施行。一部の規定の整備については、地方自治法の一部を改正する法律
附則第1条ただし書に規定する日又は条例の公布の日のいずれか遅い日から施行)

●議案第4号 市診療所における専属の薬剤師の配置に関する基準を定める条例                   
 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号。以下の議案において「第2次地域主権改革一括法」という。)による医療法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、診療所における専
属の薬剤師の配置に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第5号 市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例
                        
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令による食品衛生法施行令の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第6号 市が設置する専用水道に係る水道技術管理者の資格を定める条例                   
 第2次地域主権改革一括法による水道法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、市が設置する専用水道に係る水道技術管理者の資格について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、政令で定める資格が条例で定める資格とみなされる。)

●議案第7号 市理容師法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例
 
第2次地域主権改革一括法による理容師法の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める措置が条例で定める措置とみなされる。)

●議案第8号 市美容師法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例

 第2次地域主権改革一括法による美容師法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める措置が条例で定める措置とみなされる。)

●議案第9号 市興行場法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例

 第2次地域主権改革一括法による興行場法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、衛生に必要な措置等の基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第10号 市旅館業法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例
 
第2次地域主権改革一括法による旅館業法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、衛生に必要な措置等の基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第11号 市公衆浴場法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例
 
第2次地域主権改革一括法による公衆浴場法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、衛生に必要な措置等の基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第12号 市クリーニング業法に基づく衛生措置を定める条例

 第2次地域主権改革一括法によるクリーニング業串の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、営業者が講ずべき衛生措置について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、県条例で定める措置が条例で定める措置とみなされる。)

●議案第13号 市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例      

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号。以下の議案において「第1次地域主権改革一括法」という。)による老人福祉法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第14号 市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

 第1次地域主権改革一括法による老人福祉法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)


●議案第15号 市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
 
第2次地域主権改革一括法による社会福祉法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、老人福祉法に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第16号 市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の−部を改正する法律(平成23年法律第72号。以下の議案において「介護サービス基盤強化法」という。)による介護保険法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第17号 市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び介護サービス基盤強化法による介護保険法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第18号 市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び介護サービス基盤強化法による介護保険法の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第19号 市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
 
 第1次地域主権改革一括法による介護保険法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第20号 市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び介護サービス基盤強化法による介護保険法の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施抗同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるま
での間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)


●議案第21号 市指定介護予防サービス等の事業の人員、歌僚及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準等を定める条例
 
 第1次地域主権改革一括法及び介護サービス基盤強化法による介護保険法の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第22号 市指定障害福祉サービスの事業等の人貞、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び第2次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定障害福祉サ丁ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第23号 市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 第1次地域主権改革一括法及び第2次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第24号 市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 第1次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第25号 市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例
      
 第1次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第26号 市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
 
 第1次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、福祉ホームの設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第27号 市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
 
 第1次地域主権改革一括法による障害者自立支援法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第28号 市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例

 第2次地域主権改革一括法による生活保護法の一部改正(平成24年4月1日施行)及び社会福祉法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、保護施設等の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第29号 市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

 第2次地域主権改革一括法による社会福祉法の−部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、売春防止法に規定する婦人保護施設の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第30号 市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

 第1次地域主権改革一括法による児童福祉法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)


●議案第31号 市保育所条例の一部改正条例

 若葉保育園の建替え整備及び高根保育園の耐震補強整備に当たり、仮設園舎への一時移転中における保育所の位置を定めるため、所要の改正を行うもの。
(若葉保育園については平成25年3月18日から、高根保育園については同年1月28日施行)

●議案第32号 市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正条例
 
 第2次地域主権改革一括法による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める資格が条例で定める資格とみなされる。)

●議案第33号 市都市公園条例の一部改正条例

 第2次地域主権改革一括法による都市公園法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、都市公園及び公園施設の設蜃基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、政令で定める技術的基準等が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第34号 市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
 
 第2次地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第35号 市が管理する道路に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例
 
 第1次地域主権改革一括法による道路法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、道路に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が適用される。)

●議案第36号 市が管理する道路の構造の技術的基準を定める粂例

 第1次地域主権改革一括法による道路法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、道路の構造の技術的基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、政令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)


●議案第37号 市が管理する道路に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例
 
 第2次地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第38号 市下水道条例の一部改正条例
 
第2次地域主権改革一括法による下水道法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、公共下水道の構造の基準等について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、政令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第39号 市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
      
第1次地域主権改革一括法による河川法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準について所要の定めをするもの。(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、政令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第40号 市営住宅条例の一部改正条例
  
 第1次地域主権改革一括法による公営住宅法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、入居者資格の収入基準等について所要の改正を行うもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、現行の収入基準等が適用される。)

●議案第41号 市営住宅等の整備基準を定める条例
 第1次地域主権改革一括法による公営住宅法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、市営住宅等の整備基準について所要の定めをするもの。
(平成25年4月1日施行。同年3月31日までの間において、条例が制定施行されるまでの間は、省令で定める基準が条例で定める基準とみなされる。)

●議案第42号 市浜町公民館建替建築工事請負契約の締結について

場所 市浜町2丁目4番7の一部
工期 本契約締結日の翌日から平成26年5月30日まで
契約方法 −般競争入札
設計金額 698,355,000円
予定価格 698,355,000円
契約金額 682,500,000円
契約の相手方 木村建設工業株式会社

●議案第43号 和解について 

生活保護費返還金の支払い等について和解するため、議決を求めるもの。
 
●議案第44号 損害賠償の額の決定及び和解について

 冷凍倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の課税誤りによる過誤納があった件について、損害賠償の額を定め和解するもの。

相手方 市浜町3丁目1番4号
      厚生水産株式会社 代表取締役 杉井和夫 他9社
損害賠償額  2,880,000円

 
●議案第45号 市光風みどり園の指定管理者の指定について

社会福祉法人大久保学園を同施設の指定管理者として指定するため、議決を求めるもの。

●議案第46号 県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
 
平成25年1月1日から大網白里町が市制施行することに伴い、規約を一部改正するため協議するもの。

●報告第1 専決処分の報告について

1損害賠償の額の決定及び和解
  損害賠償額  600,351円(7件)
2 金銭債権に係る和解
(1)生活保護費返達金の支払い等
 (2)生活保護費返還金の支払い等


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