★2013年9月27日、船橋市議会「原発事故子ども・被災者支援法に基づく施策の早期実現等に関する意見書」可決・提出決定 2013年9月27日(金) 船橋市議会 「原発事故子ども・被災者支援法に基づく施策の早期実現等に関する意見書」可決 全文 昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という)が全会一致で可決、成立した。全ての政党から発議者が出た議員立法として成立した初めての法律である。 この法律では、原発事故による被災者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めている(第3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされている(第8条、9条)。さらに、胎児を含む子供の健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被曝による疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被曝と疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされている(第13条)。 このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員みずから被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、事故後2年以上も経過し、将来に不安を抱く被災者にとって希望の灯となった。 ところが、成立から1年以上経過した現在も、基本方針も出されず、法律に基づいた施策は進んでいない。この法律の理念・枠組みを具体化するには、国が支援対象地域の範囲、支援施策の内容、自治体との連携、予算措置などに取りくむことが必要である。 本市においても、被災地から移動してきた方々が将来への不安を抱えて生活している現状を思うとき、必要な支援を講じるために、この法律に基づいた施策が早急に実現されることが求められる。 よって、政府においては、原発事故子ども・被災者支援法に基づく施策の早期実現に向けて、基本方針を速やかに定め、予算措置を講じ、各種の施策を早期に具体化するとともに、地方自治体が行う関連施策に対して支援を行うよう、強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成25年9月27日 船橋市議会 (提出先) 内閣総理大臣、復興大臣 |