5.「重要な会計方針に係る事項の変更」に記載されているとおり、会社は当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上

監査役会の監査報告
監査報告書

当監査役会は、平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備及び運用されている体制(内部統制システム)の状況を監視及び検証いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムの整備及び運用についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果
 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 なお、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故、さらには供給力不足に伴う計画停電により、多くの方々に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしております。この影響に伴う経営各面の課題への対応につきまして、引き続き厳格な監査を進めてまいります。

平成23年5月25日
東京電力株式会社 監査役会
常任監査役(常勤)  築舘 勝利 ○印
常任監査役(常勤)  千野 宗雄 ○印
常任監査役(常勤)  唐ア 隆史 ○印
監査役        林  貞行 ○印
監査役        津 幸一 ○印
監査役        小宮山 宏 ○印
監査役        大矢 和子 ○印

(注)監査役 林貞行、同 津幸一、同 小宮山宏及び同 大矢和子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。