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令和5年度

定款

社会福祉法人 江ノロ保育園運営協会

社会福祉法人 江ノロ保育園運営協会定款
第一章総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の
意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊
厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の
社会福祉事業を行う。
(名称)
(1) 第二種社会福祉事業
保育所 江ノロ保育園の設置経営
第二条 この法人は、社会福祉法人江ノ口保育園運営協会という。
(経営の原則等)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福
祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推
進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を高知県高知市中水道9番24号に置く。
(評議員の定数)
第二章 評議員
第五条 この法人に評議員7名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選
任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名・事務局員1名・外部委員1名の合計3名で構成
する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運
営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び
不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行
う。ただし、外部委員が出席し、かつ、賛成することを要する。

(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した
評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す
る。
(評議員の報酬等)
第八条 評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会において
別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することがで
きる。
第三章 評議員会
(構成)
第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。
(権限)
第一○条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又は、この定款で定められた事項
(開催)
第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催する
ほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第一二条 評議員会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事
長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
(決議)
第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議
員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議
員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五条に定める定数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す
るまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わること
ができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名
し、又は記名押印する。
(役員の定数)
第四章 役員及び職員
第一五条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担
執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎回計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の
職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第一九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のも
のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
ることができる。
3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
の権利義務を有する。
(役員の解任)
第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解
任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又これに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議
員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等とし
て支給することができる。
(職員)
第二二条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理
事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
(構成)
第五章 理事会
第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二四条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものにつ
いては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第二五条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過
半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに
限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事?)
第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 建物 高知県高知市中水道59番地、53 番地、53 番地 1、54 番地
54 番地 1、60 番地、60 番地 2、60 番地 3、61 番地 2
家屋番号 59番
保育所 鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺2階建
1階 383.30㎡ 2階 422.13㎡
附属建物
符号1 便所 鉄筋コンクリート造 陸屋根平家建 8.00㎡
(2) 土地 高知県高知市中水道 53番 宅地 8.73m
同所 53番1 宅地 13. 22m
同所 54番1 宅地 4.23m
同所 60番 宅地 540. 63m
同所 60番1 宅地 60. 03m
同所 60番2 宅地 38. 54m
同所 60番3 宅地 36. 31 m
同所 61番 宅地 40. 82m
同所 61番2 宅地 198. 34m
同所 80番1 宅地 183. 11m
同所 80番4 宅地 3.95m
同所 81番1 宅地 208. 64m
同所 81番2 宅地 265. 79m
同所 81番7 宅地 27.81 m
(3) 現金預金 100万円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に揚げるため、必要な手
続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、高知市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に揚げる場合
には、高知市長の承認は必要としない。
独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資 (独立行政法人福祉医療機構の福祉貸
付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とす
る当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結
んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に
限る。)
(資産の管理)
第三条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確
実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前
日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更
する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の
書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財?目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号・第3号・第4号及び第6号の書類について
は、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の
書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
ともに、定款を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三三条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款の定めのあるもののほか理
事会において定める経理規定により処理する。
(臨機の措置)
第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし
ようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
(解散)
第七章 解散及び合併
第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第1項第1号及び第3号から第6号までの解
散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員
会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財
団法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第三八条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の決議
を得て、高知市長の認可を受けなければならない。
第八章 定款の変更
第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、高知市長の認可
(社会福祉法第四五条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係る
ものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨
を高知市長に届け出なければならない。
第九章 広告の方法及びその他
(広告の方法)
第四条 この法人の広告は、社会福祉法人江ノ口保育園運営協会の掲示場に掲示す
るとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長
理事
監 事
笠井福次
里見義裕
紫藤貞美
岡村康良
弘田千鶴子
窪田美
森本正男
竹内亀鶴
伊藤美代子
高知県指令 63児第 185号 認可 昭和63年10月24日
" 元児第 12号 改正 平成 元年6月15日
" 3児第 106号 平成3年12月 9日
6 児第 18号 平成6年 7月 4日
// 9 児第 279号 平成9年 6月25日
10県総 第 41号 平成10年 5月14日
高知市指令 12重健総第521号 平成13年3月 1日
附 則
1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
2 第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの
間は、「4名以上」とする。
3 この定款は、令和5年9月12日から施行する。