戸籍業務・その他のご相談 |
新しい「家族関係登録簿」とは?
韓国の「戸籍法」が2008年1月1日から変更され、「戸籍」がなくなり「家族関係登録簿」に変わりました!
家族関係登録簿証明書の種類と記載事項
家族関係証明書に記載される家族は、本人を基準にした父母、配偶者および子女のみです。家族関係証明書には本人の祖父母や兄弟姉妹および孫は記載されません。
※但し上記書類には手数料が掛かります。
※詳細は、支部までお問合わせ下さい。
※詳細は、支部までお問合わせ下さい。
無料相談
相続、国籍、登記に関する相談(毎月第3水曜日) 行政司法書士が対応します。
午後1時~4時迄受け付けております。【注意:支部に事前 連絡が必要です。】
午後1時~4時迄受け付けております。【注意:支部に事前 連絡が必要です。】
戸籍・領事業務表(宝塚支部) |
パスポート申請に関して |
2008年11月より申請者本人が、領事館を直接訪問しなければならなくなり、2010年からは指紋情報も記録されることになりました。
電子旅券は、韓国で発給されるため、3週間ほどかかります。
旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。
●大韓民国総領事館神戸事務所
〒650-0004
神戸市中央区中山手通2丁目21-5
TEL:078 -221-4853
FAX:078 -261-3465
旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。
●大韓民国総領事館神戸事務所
〒650-0004
神戸市中央区中山手通2丁目21-5
TEL:078 -221-4853
FAX:078 -261-3465
申請に必要な書類
電子旅券用の写真規格について
※国際規格で決められたサイズ以外の写真を提出した場合、コンピューターで読み込むことができず、再提出を求められます。そのため、神戸領事館にある証明写真ボックスで撮影することをお勧めします。
大事なお知らせ
再入国に関する事項
在日韓国人が海外へ旅行する時は、再入国許可を日本政府から取らないと日本に入国できませんでした。
2012年7月9日より、新しく「みなし再入国」制度ができました。
再入国許可の期限も延長されました。
「みなし再入国」を利用される場合は特別永住者カードか在留者カードを出国する際に提示しなければ、なりません。
2012年7月9日より、新しく「みなし再入国」制度ができました。
再入国許可の期限も延長されました。
「みなし再入国」を利用される場合は特別永住者カードか在留者カードを出国する際に提示しなければ、なりません。
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